遺言の種類|自筆証書・公正証書(広島県廿日市市)広島県廿日市市|遺言書作成サポート遺言の種類と選び方遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれの特徴を知り、ご自身に合った方式を選ぶことが、確実に想いを残す第一歩です。TEL 0829-39-8662LINEで相談する遺言の主な種類日常的に使われる「普通方式」の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。実際によく使われるのは、はじめの2つです。① 自筆証書遺言本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する、最も手軽な遺言です(財産目録はパソコン作成も可)。メリット:費用がかからない/いつでも書ける/内容を秘密にできるデメリット:形式不備で無効になりやすい/紛失・改ざん・未発見のリスク/原則、家庭裁判所の検認が必要法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんを防げて、検認も不要になります。② 公正証書遺言公証人が本人の意思を確認して作成する、最も安全・確実な遺言です。証人2人が必要です。メリット:無効リスクが低い/原本を公証役場で保管/検認が不要/字が書けなくても作成可能デメリット:公証人手数料がかかる/証人2人の手配が必要③ 秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう方式です。手続きの手間に対して利点が少なく、実務での利用は多くありません。どちらを選べばよい?方式向いている方自筆証書遺言費用を抑えたい/まず手軽に残しておきたい方公正証書遺言確実に残したい/不動産がある・相続人が多い方確実性・安心を重視するなら公正証書遺言、手軽さ・費用を抑えたいなら自筆証書遺言(+法務局保管制度)がおすすめです。ご事情を伺い、最適な方式をご提案します。当事務所のサポート✓ ご事情にあわせて、最適な遺言の方式をご提案します✓ 無効にならないよう、遺言の文案を正確に作成します✓ 公正証書遺言なら、証人手配・公証役場との調整まで代行しますどの遺言が合うか分からない方も、廿日市の行政書士江島世鉉事務所へTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料


