広島県廿日市市|遺言書作成サポート
遺言の種類と選び方
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれの特徴を知り、ご自身に合った方式を選ぶことが、確実に想いを残す第一歩です。
遺言の主な種類
日常的に使われる「普通方式」の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。実際によく使われるのは、はじめの2つです。
① 自筆証書遺言
本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する、最も手軽な遺言です(財産目録はパソコン作成も可)。
メリット:費用がかからない/いつでも書ける/内容を秘密にできる
デメリット:形式不備で無効になりやすい/紛失・改ざん・未発見のリスク/原則、家庭裁判所の検認が必要
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんを防げて、検認も不要になります。
② 公正証書遺言
公証人が本人の意思を確認して作成する、最も安全・確実な遺言です。証人2人が必要です。
メリット:無効リスクが低い/原本を公証役場で保管/検認が不要/字が書けなくても作成可能
デメリット:公証人手数料がかかる/証人2人の手配が必要
③ 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう方式です。手続きの手間に対して利点が少なく、実務での利用は多くありません。
どちらを選べばよい?
| 方式 |
向いている方 |
| 自筆証書遺言 |
費用を抑えたい/まず手軽に残しておきたい方 |
| 公正証書遺言 |
確実に残したい/不動産がある・相続人が多い方 |
確実性・安心を重視するなら公正証書遺言、手軽さ・費用を抑えたいなら自筆証書遺言(+法務局保管制度)がおすすめです。ご事情を伺い、最適な方式をご提案します。
当事務所のサポート
✓ ご事情にあわせて、最適な遺言の方式をご提案します
✓ 無効にならないよう、遺言の文案を正確に作成します
✓ 公正証書遺言なら、証人手配・公証役場との調整まで代行します
どの遺言が合うか分からない方も、
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