広島県廿日市市|生前対策・認知症対策
成年後見制度で判断能力の低下に備える
認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約を、法的に支援する制度です。元気なうちに備える「任意後見」と、低下後に利用する「法定後見」があります。任意後見契約のサポートを承ります。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わって、後見人等が財産管理や契約などを行い、ご本人を保護・支援する制度です。大きく分けて、任意後見(元気なうちに自分で備える)と、法定後見(判断能力が低下した後に利用する)の2つがあります。
任意後見と法定後見の違い
| 項目 |
任意後見 |
法定後見 |
| 始める時期 |
元気なうちに契約 |
判断能力が低下した後 |
| 後見人を選ぶ |
自分で選べる |
家庭裁判所が選任 |
| 始め方 |
公正証書で契約 → 低下後に家裁へ申立 |
家裁へ申立 |
| 特徴 |
自分の希望を反映できる |
すでに低下した方も利用できる |
任意後見の流れ
STEP 1信頼できる人(任意後見受任者)を決めます
STEP 2任意後見契約を公正証書で作成します
STEP 3判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます
STEP 4任意後見が開始(監督人のもとで支援が始まります)
当事務所のサポート
✓ 任意後見契約の内容のご相談・文案作成をサポート
✓ 公証役場との調整を代行
✓ ご希望により、行政書士が受任者・後見人に就任することも可能
✓ 法定後見の申立ては、提携の司法書士・弁護士と連携してご案内
※法定後見の家庭裁判所への申立書類の作成は、提携の専門家と連携して対応します。
よくあるご質問
Q 任意後見と家族信託は、何が違いますか?
A 任意後見は、介護・医療の契約など「身上保護」も含めてご本人を支援する制度です。家族信託は主に「財産の管理・承継」の仕組みで、両方を組み合わせることもできます。
Q 誰が後見人になれますか?
A ご家族や信頼できる方のほか、行政書士などの専門家も就任できます。ご事情に合わせてご相談ください。
料金の目安
| 内容 |
料金(税込) |
| 任意後見契約のサポート |
99,000円〜 |
| 見守り契約・財産管理契約 |
5,500円/月〜 |
公証人手数料は別途。お見積りは無料です。
成年後見・任意後見のご相談は、
廿日市の行政書士江島世鉉事務所へ
受付 9:00〜18:00/初回相談無料