広島県廿日市市|生前対策・認知症対策
家族信託(民事信託)で認知症に備える
信頼するご家族に財産の管理を託しておく仕組みです。元気なうちに契約しておけば、認知症で判断能力が低下しても、家族が資産凍結を避けて管理・運用を続けられます。設計から契約書作成までサポートします。
家族信託とは?
家族信託とは、ご自身(委託者)の財産を信頼できるご家族(受託者)に託し、決めた目的にそって管理・運用してもらう契約です。財産から利益を受ける人を「受益者」といい、多くはご本人(委託者=受益者)になります。
登場人物:委託者(財産を託す人)/受託者(管理する家族)/受益者(利益を受ける人)
家族信託でできること
✓ 認知症後も、家族が預金管理や不動産の売却を続けられる
✓ 「親なき後」の障害のあるお子さまの生活を支える設計ができる
✓ 次の代、その次の代まで承継先を指定できる
✓ 成年後見より柔軟に、財産の運用・処分ができる
成年後見との違い
| 項目 |
家族信託 |
成年後見 |
| 始める時期 |
元気なうちに契約 |
判断能力の低下後でも利用可 |
| 運用・処分 |
柔軟に行える |
本人保護のため制限が多い |
| 裁判所の関与 |
なし |
あり(法定後見) |
| 身上保護(介護契約など) |
対象外 |
対応できる |
※家族信託と成年後見は、組み合わせて使うこともできます。状況に応じてご提案します。
こんな活用ができます
認知症対策:親の預金・自宅を子が管理し、施設費用のために自宅を売却することも可能
親なき後対策:障害のあるお子さまのために、財産を管理し生活を支える
事業承継:自社株を後継者に託しつつ、経営をコントロール
手続きの流れ
STEP 1目的・財産・家族構成をヒアリングします
STEP 2信託の内容(誰に・何を・どう管理するか)を設計します
STEP 3信託契約書を作成します(公正証書が安心です)
STEP 4信託口座の開設・財産の名義変更(登記は司法書士と連携)
STEP 5信託の開始・運用がスタートします
当事務所のサポート
✓ ご家族の目的に合わせた信託の設計をご提案
✓ 信託契約書の作成をサポート
✓ 司法書士(信託登記)・税理士(税務)と連携してワンストップ対応
※家族信託は設計が複雑で、税務や登記も関わります。専門家と連携し、安心できる形に整えます。
料金の目安
| 内容 |
料金(税込) |
| 家族信託の組成サポート一式 |
ご相談下さい |
| 信託契約書の作成のみ |
150,000円〜 |
公証人手数料・信託登記費用などは別途。お見積りは無料です。
家族信託のご相談は、廿日市の
行政書士江島世鉉事務所へ
受付 9:00〜18:00/初回相談無料