広島県廿日市市|生前対策・認知症対策成年後見制度で判断能力の低下に備える認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約を、法的に支援する制度です。元気なうちに備える「任意後見」と、低下後に利用する「法定後見」があります。任意後見契約のサポートを承ります。TEL 0829-39-8662LINEで相談する成年後見制度とは?成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わって、後見人等が財産管理や契約などを行い、ご本人を保護・支援する制度です。大きく分けて、任意後見(元気なうちに自分で備える)と、法定後見(判断能力が低下した後に利用する)の2つがあります。任意後見と法定後見の違い項目任意後見法定後見始める時期元気なうちに契約判断能力が低下した後後見人を選ぶ自分で選べる家庭裁判所が選任始め方公正証書で契約 → 低下後に家裁へ申立家裁へ申立特徴自分の希望を反映できるすでに低下した方も利用できる任意後見の流れSTEP 1信頼できる人(任意後見受任者)を決めますSTEP 2任意後見契約を公正証書で作成しますSTEP 3判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てますSTEP 4任意後見が開始(監督人のもとで支援が始まります)当事務所のサポート✓ 任意後見契約の内容のご相談・文案作成をサポート✓ 公証役場との調整を代行✓ ご希望により、行政書士が受任者・後見人に就任することも可能✓ 法定後見の申立ては、提携の司法書士・弁護士と連携してご案内※法定後見の家庭裁判所への申立書類の作成は、提携の専門家と連携して対応します。よくあるご質問Q 任意後見と家族信託は、何が違いますか?A 任意後見は、介護・医療の契約など「身上保護」も含めてご本人を支援する制度です。家族信託は主に「財産の管理・承継」の仕組みで、両方を組み合わせることもできます。Q 誰が後見人になれますか?A ご家族や信頼できる方のほか、行政書士などの専門家も就任できます。ご事情に合わせてご相談ください。料金の目安内容料金(税込)任意後見契約のサポート99,000円〜見守り契約・財産管理契約5,500円/月〜公証人手数料は別途。お見積りは無料です。成年後見・任意後見のご相談は、廿日市の行政書士江島世鉉事務所へTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料


