遺産分割協議書の作成(廿日市・広島)広島県廿日市市|相続手続きサポート遺産分割協議書の作成をサポート相続人全員で話し合った遺産の分け方を、法的に有効な書面に。預貯金の解約や不動産の名義変更に欠かせない、相続手続きの土台となる重要書類です。記載の不備で受理されないことのないよう、行政書士が正確に作成します。TEL 0829-39-8662LINEで相談する遺産分割協議書とは?遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容をまとめた書面です。次のような手続きで必要になります。・預貯金の払い戻し/解約 ・不動産の名義変更(相続登記) ・自動車の名義変更 ・相続税の申告 などこんな場合に作成が必要です✓ 遺言書がなく、相続人で分け方を決める必要がある✓ 法定相続分とは異なる割合で分けたい✓ 不動産を特定の相続人が引き継ぐ✓ 預貯金や株式を相続人で分け合う協議書に記載する主な内容記載項目主な内容被相続人の情報氏名・死亡日・最後の本籍/住所相続人の情報相続人全員の氏名・住所分割の内容誰がどの財産(不動産・預貯金・株式・自動車等)を取得するか不動産の表示登記簿の記載どおりに正確に記載後日判明した財産後から見つかった財産の取り扱いを定める署名・押印相続人全員の署名と実印(印鑑証明書を添付)作成サポートの流れSTEP 1戸籍を収集し、相続人を確定しますSTEP 2財産を調査し、財産目録を作成しますSTEP 3分け方のご意向をヒアリングしますSTEP 4協議書を作成し、署名・押印をご案内します作成時の注意点! 相続人が一人でも欠けると、協議は無効になります! 各相続人の実印と印鑑証明書が必要です! 不動産は登記簿どおりに記載しないと、名義変更できないことがあります料金の目安内容料金(税込)遺産分割協議書の作成150,000円〜戸籍収集・相続人調査つき一式65,000円〜※戸籍取得などの実費は別途。正式なお見積りは無料です。よくあるご質問Q 相続人が遠方に住んでいても作成できますか?A はい。協議書を郵送で回して署名・押印をいただく方法などで対応できます。段取りは当事務所がご案内します。Q 遺言書があっても遺産分割協議書は必要ですか?A 遺言書で分け方が定まっていれば原則不要です。ただし、遺言と異なる分け方をする場合などは必要になります。Q 自分たちで作成してもよいですか?A 可能ですが、記載や押印に不備があると金融機関や法務局で受理されないことがあります。専門家による作成が安心です。遺産分割協議書の作成は、廿日市の行政書士江島世鉉事務所へTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料


